2026年頃からの適用が見込まれる「新リース会計基準」について、何が変わり、何を準備すればよいかお探しではありませんか。本記事では、新基準の概要から旧基準との違い、国際会計基準IFRS第16号との関係性、そして企業が取るべき実務対応までを網羅的に解説します。結論として、新基準の最大の変更点は、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースを含め、原則すべてのリース契約を「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表(BS)に計上する「オンバランス化」です。この記事を読めば、財務諸表への具体的な影響を理解し、リース契約管理の見直しやシステム対応といった、今から始めるべき準備事項が明確になります。
新リース会計基準とは 2026年からの適用に向けた基本解説
2023年5月、企業会計基準委員会(ASBJ)は「リースに関する会計基準(案)」(以下、新リース会計基準)を公表しました。これは、日本のリース会計における約15年ぶりの大きな見直しであり、特にこれまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースに大きな影響を与えます。本章では、2026年度からの強制適用が予定されているこの新基準について、その基本的な内容と導入の背景、適用対象を分かりやすく解説します。
新リース会計基準が導入される背景と目的
今回の会計基準改訂には、明確な背景と目的が存在します。グローバル化が進む現代の経済環境において、日本企業が国内外の投資家から正当な評価を受けるための重要な一歩となります。
主な背景は、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」とのコンバージェンス(収斂)です。これまで、日本の会計基準では、リースの実態が契約形式によって大きく異なる会計処理となっていました。特に、多くの企業が利用するオペレーティング・リースは、資産や負債として貸借対照表(BS)に計上されない「オフバランス取引」でした。これにより、投資家からは「企業の隠れた負債が見えにくい」「グローバル基準を採用する海外企業との財務比較が困難」といった課題が指摘されていました。
この状況を改善し、以下の2点を達成することが新リース会計基準の主な目的です。
- 財務諸表の比較可能性の向上:国内外の企業間で会計ルールの足並みを揃えることで、投資家が各企業の財政状態や経営成績を公平に比較・分析できるようにします。
- 投資家への情報提供の充実:これまでBSに現れなかったリース契約を資産・負債として計上(オンバランス化)することで、企業が抱えるリース債務の実態を正確に財務諸表へ反映させ、透明性の高い情報開示を実現します。
適用対象となる企業とリース取引
新リース会計基準が自社にどの程度影響するのかを把握するためには、まず適用対象となる企業とリース取引の範囲を正確に理解することが不可欠です。
適用対象となる企業は、金融商品取引法の適用を受ける上場企業や、会社法上の大会社など、会計監査人による監査が義務付けられている企業が中心となります。これら以外の企業(中小企業など)については、現時点では中小企業会計指針などでの具体的な取扱いは決まっておらず、今後の動向を注視する必要があります。
一方、適用対象となるリース取引は、「原資産(リース物件)を一定期間にわたり使用する権利を、対価と交換に移転する契約、または契約の一部分」と定義されています。新基準では、これまでの「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」という区分が原則として廃止され、すべてのリース契約を単一のモデルで会計処理することになります。ただし、貸手側の会計処理や、後述する短期・少額リースなどの例外規定も存在します。これにより、今後は契約内容が「リース」に該当するか、「サービス契約」に該当するかの判断がより一層重要になります。
強制適用はいつから?適用時期とスケジュール
新リース会計基準への対応準備を進める上で、最も重要な情報の一つが適用開始時期です。ASBJが公表した公開草案によると、適用スケジュールは以下の通りです。
強制適用は、2026年4月1日以後に開始する事業年度の期首からとされています。例えば、3月決算の企業であれば、2027年3月期から新基準が適用されることになります。また、準備が整った企業は、強制適用の1年前である2025年4月1日以後に開始する事業年度の期首から早期適用することも認められています。
最終的な基準の公表から適用開始までのスケジュールを以下の表にまとめました。企業は適用開始日から逆算し、計画的に準備を進める必要があります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2023年5月 | 企業会計基準委員会(ASBJ)が公開草案を公表 |
| 2024年後半~2025年初頭(見込み) | 寄せられたコメント等を踏まえ、最終的な会計基準を公表 |
| 2025年4月1日以後 | 早期適用を開始する事業年度の期首 |
| 2026年4月1日以後 | 強制適用を開始する事業年度の期首 |
最終基準の公表から強制適用開始までの準備期間は、約2年と想定されます。リース契約の洗い出しや会計方針の決定、システム対応など、準備には相応の時間を要するため、早期の着手が望まれます。
【徹底比較】新リース会計基準と旧基準の主な違い
2026年4月以降に開始する事業年度から適用が予定されている新リース会計基準。この変更による最も大きな影響を受けるのは「借手」の会計処理です。これまでの基準と何が、どのように変わるのか、企業の財務に与える影響とあわせて具体的に解説します。
最大の変更点 すべてのリースを原則オンバランス化
新しいリース会計基準における最大の変更点は、これまでオフバランス処理が認められていたオペレーティング・リースを含め、原則としてすべてのリース契約を資産・負債として貸借対照表(BS)に計上(オンバランス化)することです。これにより、企業の財務状況をより実態に即して透明性高く開示することが目的とされています。
これまでのファイナンス・リースとオペレーティング・リースの扱い
日本の現行基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2種類に分類し、それぞれ異なる会計処理を行っています。
ファイナンス・リースは、実質的に資産を購入したのと同様の経済的実態を持つ取引とみなされ、リース資産とリース負債をBSに計上します(オンバランス処理)。一方、オペレーティング・リースは、単純な賃貸借取引とみなされ、支払ったリース料を費用として損益計算書(PL)に計上するのみで、BSへの計上は不要でした(オフバランス処理)。
| ファイナンス・リース | オペレーティング・リース | |
|---|---|---|
| 会計処理 | オンバランス処理 | オフバランス処理 |
| BS計上 | リース資産・リース負債を計上 | 計上しない |
| PL計上 | 減価償却費・支払利息を計上 | 支払リース料を計上 |
新基準における使用権資産とリース負債の計上
新リース会計基準では、このファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分が借手側で撤廃されます。そして、短期リースや少額リースなどの一部の例外を除き、すべてのリース取引について、借手は「使用権資産」と「リース負債」をBSに計上することになります。
- 使用権資産:リース期間中に原資産(リース物件)を使用する権利を表す資産。
- リース負債:未払いのリース料総額を現在価値に割り引いて算出した負債。
この変更により、これまでBSに現れていなかったオペレーティング・リース契約も資産・負債として可視化されるため、投資家などが企業の隠れた債務を把握しやすくなります。
財務諸表(BS・PL)への具体的な影響
すべてのリースがオンバランス化されることで、企業の財務諸表には以下のような具体的な影響が生じます。
貸借対照表(BS)への影響
これまでオフバランスだったリース契約(主にオペレーティング・リース)について、新たに使用権資産とリース負債が計上されるため、総資産と総負債が同額増加します。これにより、自己資本比率(自己資本÷総資産)は低下し、負債比率(負債÷自己資本)は上昇するなど、財務指標に変動が生じる可能性があります。
損益計算書(PL)への影響
費用の計上方法も大きく変わります。旧基準のオペレーティング・リースでは、リース期間中、定額の「支払リース料」を費用として計上していました。しかし、新基準では、費用が「使用権資産の減価償却費」と「リース負債に係る支払利息」の2つに分解されます。
| 旧基準(オペレーティング・リース) | 新基準 | |
|---|---|---|
| 費用項目 | 支払リース料 | 使用権資産の減価償却費 + リース負債に係る支払利息 |
| 費用の特徴 | リース期間中、原則として定額 | リース期間の初期に費用が大きく計上される(利息が先行するため) |
支払利息は負債残高の大きいリース期間の初期に多く発生するため、新基準では費用が前倒しで計上される傾向にあります。また、営業利益の計算上、支払リース料は営業費用でしたが、新基準では支払利息が営業外費用となるため、EBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)が増加する効果も見込まれます。
貸手の会計処理に変更はあるか
借手の会計処理が大きく変わる一方で、日本の新リース会計基準案では、貸手側の会計処理に大きな変更はないとされています。貸手は引き続き、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、現行の会計処理を継続することになります。
これは、国際的な会計基準であるIFRS第16号の考え方を踏襲したものであり、今回の基準改正は主に借手側の財務報告の透明性を高めることに主眼が置かれているためです。したがって、実務上の対応負荷は、主にリースを利用する借手企業側に集中することになります。
IFRS第16号と日本の新リース会計基準の関係性
日本の新リース会計基準は、単独で生まれたものではありません。その根底には、国際的な会計基準である「IFRS(国際財務報告基準)」との整合性を図るという大きな目的があります。ここでは、グローバルスタンダードであるIFRS第16号「リース」と、日本の新基準がどのような関係にあるのかを詳しく解説します。
IFRS第16号の概要
IFRS第16号「リース」は、2019年1月1日以後開始する事業年度から適用されている国際会計基準です。この基準の最大の特徴は、借手の会計処理において、オペレーティング・リースとファイナンス・リースの区別を撤廃した点にあります。
IFRS第16号では「使用権モデル」という考え方を採用し、短期リースや少額資産のリースを除き、原則としてすべてのリース契約を資産および負債として貸借対照表(BS)に計上(オンバランス化)することを求めています。これにより、これまでオフバランスであったオペレーティング・リースが財務諸表に反映されるようになり、企業の財政状態をより忠実に表現し、投資家などへの情報提供の質を高めることを目的としています。
日本基準とIFRS第16号の差異とコンバージェンス
日本の新リース会計基準は、このIFRS第16号の基本的な考え方を踏襲しており、国際的なコンバージェンス(収斂)を目指しています。しかし、日本の会計実務への影響を考慮し、一部に独自の定めが設けられる見込みです。現時点で公表されている公開草案を基に、主な類似点と相違点を整理します。
基本的な会計処理の枠組みは同様
日本の新基準もIFRS第16号と同様に「使用権モデル」を採用します。これにより、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースも、原則として「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表(BS)に計上することになります。短期リースや少額リースの簡便的な処理が認められる点も共通しており、基本的な枠組みは国際基準と整合性が図られています。
最大の相違点は損益計算書(PL)の費用計上方法
両基準の最も大きな違いは、損益計算書(PL)における費用計上の方法にあります。この違いは企業の期間損益に直接影響を与えるため、実務上、特に重要なポイントとなります。
| 項目 | IFRS第16号 | 日本の新リース会計基準(公開草案) |
|---|---|---|
| PL上の費用認識 | 使用権資産の「減価償却費」とリース負債に係る「支払利息」をそれぞれ計上する。 | 原則として、リース期間にわたり、支払リース料総額から利息相当額を控除しない方法で、定額法などにより費用配分する。(※利息相当額を区分する方法も選択可能) |
| 費用の推移 | 支払利息が先行して計上されるため、リース期間の前半に費用が大きく、後半に小さくなる傾向(前低後高)。 | 原則法では、リース期間を通じて費用が平準化される。 |
| 実務への影響 | 利息計算など、計算が複雑になる。EBITDA(利払前・税引前・償却前利益)が大きくなる。 | 従来のファイナンス・リース処理に近く、計算が比較的簡便。実務上の負担が軽減される。 |
このように、日本の新リース会計基準は、IFRS第16号とのコンバージェンスを図りつつも、損益計算書上の費用計上方法において、日本企業の実務負担を考慮した独自の処理を認める方向で検討が進められています。この違いを正しく理解することが、新基準へのスムーズな移行の鍵となります。
企業が取るべき実務対応と準備事項
新リース会計基準の適用は、単なる会計処理の変更に留まりません。対象となるリース契約の網羅的な把握から、会計方針の決定、業務プロセスの再構築、そしてシステム対応まで、企業が取り組むべき課題は多岐にわたります。影響の大きい企業にとっては、全社的なプロジェクトとして計画的に進める必要があります。ここでは、新基準へスムーズに移行するための具体的な実務対応と準備事項をステップごとに解説します。
新リース会計基準への移行ステップ
新リース会計基準への対応を円滑に進めるためには、段階的なアプローチが不可欠です。以下に、一般的な移行ステップをまとめました。自社の状況に合わせて計画を策定し、早期に着手することが成功の鍵となります。
| ステップ | 主な実施項目 | ポイント |
|---|---|---|
| Step 1:プロジェクト体制の構築と影響度評価 |
|
まずは全体像を掴み、どの程度の経営資源(人員、予算、時間)を投下する必要があるかを見極めることが重要です。経営層への早期報告も欠かせません。 |
| Step 2:リース契約の網羅的な把握(棚卸) |
|
新基準では、これまでオフバランスであったオペレーティングリースも管理対象となるため、契約の「漏れ」を防ぐことが最も重要な作業の一つです。各部門への十分な説明と協力依頼が不可欠です。 |
| Step 3:会計方針の決定 |
|
会計方針の選択は、会計処理の事務負担や財務諸表に与える影響を大きく左右します。監査法人とも協議の上、慎重に決定する必要があります。 |
| Step 4:システム対応の検討・導入 |
|
管理対象となる契約数が大幅に増加するため、手作業での管理は現実的ではありません。業務の効率化と正確性の担保のために、システム化は必須の検討事項と言えます。 |
| Step 5:業務プロセスと内部統制の整備 |
|
新しいルールを組織に定着させ、継続的に正しく運用していくための仕組み作りです。内部統制の観点からも極めて重要です。 |
会計処理の簡便法 短期リースと少額リースの取扱い
新リース会計基準では、すべてのリースを原則オンバランス化しますが、実務上の負担を軽減するため、特定のリースについては簡便的な会計処理が認められています。これが「短期リース」と「少額リース」の取扱いです。これらの簡便法を適切に活用することで、企業の事務負担を大幅に削減できます。
| 種類 | 適用要件(概要) | 会計処理 | メリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 短期リース | リース開始日において、リース期間が12ヶ月以内であるリース。 | 使用権資産・リース負債を計上せず、支払リース料を費用として処理(オフバランス)することが可能。 |
メリット:資産・負債の計上が不要なため、会計処理が非常にシンプルになります。 |
| 少額リース | リース対象の原資産が少額であるリース。 | 短期リースと同様、使用権資産・リース負債を計上せず、費用処理することが可能。 |
メリット:コピー機やPC、什器など、多数存在する少額なリース契約を資産計上の対象から除外でき、事務負担を大幅に軽減できます。 |
これらの簡便法を適用するかどうかは企業の任意であり、リース資産の種類ごとに選択することも可能です。自社のリース契約の実態を分析し、どの範囲まで簡便法を適用するかを会計方針として明確に定めておくことが重要です。
リース契約管理の見直しとシステム対応の重要性
新リース会計基準への対応において、多くの企業が直面する最大の課題が「リース契約管理」です。これまでのオペレーティングリースは費用処理のみでよかったため、契約内容の詳細な管理は必ずしも必要ではありませんでした。しかし、新基準ではこれらのリースも資産・負債として計上する必要があるため、管理のあり方を根本的に見直さなければなりません。
具体的には、以下の情報を契約ごとに正確に把握し、一元管理する必要が生じます。
- 契約開始日、終了日、リース期間
- リース料、支払スケジュール
- 更新オプション、解約オプションの有無と条件
- リース料に含まれる非リース成分(メンテナンス費用など)
- 割引率の算定根拠
これらの膨大な情報をExcelなどで手作業管理するには、ヒューマンエラーのリスク、属人化、監査対応の煩雑さといった多くの問題が伴います。特に、契約更新や解約、リース料の変更があった際の再計算は非常に複雑であり、手作業での対応は現実的ではありません。そこで、多くの企業でリース契約管理に特化した専門システムの導入が有力な解決策として検討されています。
プロシップなど専門システムの活用メリット
新リース会計基準に対応した専門システム(例:株式会社プロシップの「ProPlus」など)を活用することには、以下のようなメリットがあります。
1. 業務効率化と属人化の解消
リース契約情報をデータベースで一元管理し、複雑な使用権資産・リース負債の計算や仕訳生成を自動化します。これにより、担当者の手作業による負担を大幅に軽減し、業務の属人化を防ぎます。
2. 会計処理の正確性と信頼性の向上
割引率を用いた現在価値計算や、契約条件変更に伴う再測定など、間違いの許されない複雑な計算をシステムが自動で行うため、会計処理の正確性が担保され、決算の信頼性が向上します。
3. 内部統制(ガバナンス)の強化
契約情報から仕訳データまでが一貫して管理されるため、データのトレーサビリティが確保されます。承認フローや権限設定機能により、不正や誤りを防止し、監査にもスムーズに対応できる内部統制環境を構築できます。
4. 迅速な経営判断への貢献
新規契約や契約条件の変更が財務諸表に与える影響をシミュレーションする機能などを活用することで、設備投資などの意思決定を迅速かつ的確に行うための判断材料を提供します。
5. 法改正への継続的な対応
将来的な会計基準の変更や細則の改訂があった場合でも、システムベンダーがアップデートで対応してくれるため、自社で都度対応する必要がなく、安心して運用を継続できます。新リース会計基準への対応を機に、リース契約管理の体制を抜本的に見直し、専門システムの活用を検討することは、持続可能な管理体制を構築する上で非常に有効な手段と言えるでしょう。
まとめ
本記事では、2026年頃からの適用が見込まれる新リース会計基準について、その概要と実務上のポイントを解説しました。新基準における最大の変更点は、これまでオフバランス処理が可能であったオペレーティング・リースを含め、原則として全てのリース契約を貸借対照表に資産(使用権資産)と負債(リース負債)として計上する「オンバランス化」です。
この変更の理由は、国際的な会計基準であるIFRS第16号との整合性を図るためであり、多くの企業の財務諸表に大きな影響を与えることになります。そのため、企業は適用開始に向けて早期の準備が不可欠です。まずは自社が抱える全てのリース契約を網羅的に把握し、会計方針を決定しなければなりません。
契約件数が多い場合は、Excel等での手作業管理は困難になるため、「プロシップ」のような専門的なリース資産管理システムの活用も視野に入れ、計画的に対応を進めることが重要です。短期・少額リースの簡便法も活用しつつ、スムーズな移行を目指しましょう。
※記事内容は実際の内容と異なる場合があります。必ず事前にご確認をお願いします